神奈川大学観光宮陵会 会則
(名称)
第1条 本会は、神奈川大学観光宮陵会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を事務局長の住所地に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、観光産業内での神奈川大学のプレゼンスを高めるとともに、会員の協力の
もとに神奈川大学における観光教育と研究に対する後援を図り、一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与
することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図る事業
(2)神奈川大学における観光教育と研究に対する後援
(3)スポーツ・文化・地域・社会活動への貢献
(4)準会員との交流を推進する事業
(5)箱根駅伝の応援
(6)会報等の発行
(7)その他、必要と認められる事業
(会員)
第5条 本会は、観光関連産業、公務員での観光関連業務に従事している、または従事した経験のある下記事項の者
と観光関連科目を教授する神奈川大学教員(非常勤を含む)で、本会に入会を希望する者をもって組織する。
(1)横浜専門学校を卒業した者
(2)神奈川大学(大学院を含む)、同短期大学部を卒業した者
(3)上記の学校に在学した者で、役員会において承認した者
2 観光関連産業、公務員での観光関連業務を退職しても、退会の意思がない場合は継続して会員として認める。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)世話役 10名以内
(3)事務局長 1名
(4)監事 2名
(役員の任務)
第7条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。
(2)事務局長は、本会の事務を処理する。会計担当も兼ねる。
(3)監事は、業務及び会計監査を行う。
(役員の選出)
第8条 役員は、総会において選出し、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
(役員会)
第9条 役員会は、必要に応じて随時開催する。
2 役員会は、会長が招集する。
(総会)
第10条 総会は、原則として年1回会長の招集により開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
2 総会は、下記事項を審議する。
(1)役員の選出
(2)事業及び予算・決算報告の承認
(3)会則の改正
(4)その他必要と認められる事項
3 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成によってこれを決定する。
(資金)
第11条 本会の運営資金は、会員からの運営費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(運営費)
第12条 本会の運営費は、会員から年会費として徴収することはせず、総会に参加した者からその都度徴収すること
とする。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(異動報告)
第14条 会員の姓名、連絡先に変更があった場合は、速やかに事務局まで連絡するものとする。また、退会について
も速やかに届出を行うものとする。
(改廃)
第15条 この会則の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
1 この会則は、令和5年12月10日から施行する。