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神奈川大学観光宮陵会 会則

(名称)

第1条 本会は、神奈川大学観光宮陵会と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会は、事務所を事務局長の住所地に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、観光産業内での神奈川大学のプレゼンスを高めるとともに、会員の協力の

   もとに神奈川大学における観光教育と研究に対する後援を図り、一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与

   することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、次の事業を行う。

   (1)会員相互の親睦を図る事業

   (2)神奈川大学における観光教育と研究に対する後援

   (3)スポーツ・文化・地域・社会活動への貢献

   (4)準会員との交流を推進する事業

   (5)箱根駅伝の応援

   (6)会報等の発行

   (7)その他、必要と認められる事業

(会員)

第5条 本会は、観光関連産業、公務員での観光関連業務に従事している、または従事した経験のある下記事項の者

   と観光関連科目を教授する神奈川大学教員(非常勤を含む)で、本会に入会を希望する者をもって組織する。

   (1)横浜専門学校を卒業した者

   (2)神奈川大学(大学院を含む)、同短期大学部を卒業した者

   (3)上記の学校に在学した者で、役員会において承認した者

2 観光関連産業、公務員での観光関連業務を退職しても、退会の意思がない場合は継続して会員として認める。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

   (1)会長   1名

   (2)世話役  10名以内

   (3)事務局長 1名

   (4)監事   2名

(役員の任務)

第7条 役員は、次の職務を行う。

   (1)会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。

   (2)事務局長は、本会の事務を処理する。会計担当も兼ねる。

   (3)監事は、業務及び会計監査を行う。

(役員の選出)

第8条 役員は、総会において選出し、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

(役員会)

第9条 役員会は、必要に応じて随時開催する。

2 役員会は、会長が招集する。

(総会)

第10条 総会は、原則として年1回会長の招集により開催するほか、必要に応じて臨時開催する。

2 総会は、下記事項を審議する。

 (1)役員の選出

 (2)事業及び予算・決算報告の承認

 (3)会則の改正

 (4)その他必要と認められる事項

3 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成によってこれを決定する。

(資金)

第11条 本会の運営資金は、会員からの運営費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(運営費)

第12条 本会の運営費は、会員から年会費として徴収することはせず、総会に参加した者からその都度徴収すること

    とする。

(事業年度)

第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(異動報告)

第14条 会員の姓名、連絡先に変更があった場合は、速やかに事務局まで連絡するものとする。また、退会について  

    も速やかに届出を行うものとする。

(改廃)

第15条 この会則の改廃は、総会の決議を経て行う。

附則

1 この会則は、令和5年12月10日から施行する。

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